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   <title>高額医療費の制度</title>
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   <updated>2008-06-08T01:00:00Z</updated>
   <subtitle>高額医療費とは、正式には「高額療養費制度」という制度のことであり、大きなケガや病気によって自己負担した医療費の中から、限度額を超えた部分を払い戻してもらうことができる制度のことです。高額医療費の制度は意外と知られていないことが多く、本来であれば払い戻されたはずの医療費を受取っていない方も多いと聞いたことがあります。万が一、入院などをすることになってしまった場合には、医療費も高額になります。医療費の負担を減らすために用意されているせっかくの高額医療費の制度ですので、正しい知識を学び確実に利用するようにして下さい。</subtitle>
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   <title>高額医療費の申請</title>
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   <published>2008-06-07T23:24:00Z</published>
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      高額医療の申請の仕方について簡単にご説明します。高額医療の申請先は、国民健康の被保険者の方の場合には、住んでいる自治体の国保担当窓口になります。

申請する際に必要なものは下記の通りとなっています。
●医療機関の領収書
●国民健康保険証
●預金通帳
●印鑑

７０歳以上の高齢者の場合には、上記のものに加えて、高齢受給者証も持参することが必要です。病院にかかる時にも、高齢受給者証が必要になりますが、忘れてしまう方が多いようですので注意して下さい。

高齢受給者証がないと、たとえ１割負担で済む方であっても、一般の方と同じように３割負担になってしまいます。もちろん、後で申告すれば、差額分を還付してもらうことができますが、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を保管しておくことをお勧めします。また、高齢者の方の場合には、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請することになります。

社会健康保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をする必要があります。

社会健康保険の場合にも、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを行うことになります。会社によっては、会社側が申請手続きを行い、給料と合算して支払ってくれるところもあるようです。はっきり分からない場合には、まず勤務先の会社の担当部門に確認してみて下さい。

国民健康保険、社会健康保険のいずれの場合にも、申請の認定がおりてから、高額医療費が還付されることになります。還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれます。貸付制度を利用される場合も、申請の時に持参するものは同じになります。

また、低所得者の場合には、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参する必要がありますので注意が必要です。

中には、領収書を紛失してしまったという方もいらっしゃると思います。そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらうことができる場合がありますので、病院で確認してみるようにして下さい。
      
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   <title>医療保険と高額医療費</title>
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   <published>2008-06-03T03:00:00Z</published>
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      現代社会においては、医療費が増加する傾向について問題とされてきていますが、この医療費の負担を軽くしてくれる制度があるのをご存知でしょうか？

このような制度の中で一番馴染みが深いものは、医療保険制度だと思います。国民健康保険や社会健康保険に加入している場合には、７０歳未満の一般人の方は窓口での医療費の負担が３割で済むという制度です。

病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらの制度に基づいて病院が医療費の請求を行うためです。

さらには、医療費助成制度という制度もあります。乳幼児医療費助成制度・子ども医療費助成制度・老人医療費助成制度などがよく知られていると思います。

例えば、子ども医療費助成制度の場合には、お子さんが病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担してくれるという制度となっています。

各自治体によって、適用される年齢はさまざまとなっていますが、中学生のお子さんでも、助成してもらうことができる自治体もあるようです。

７０歳以上の方が、所得に応じて１割か３割負担で良いのは、この老人医療費助成制度が適用されているためです。もちろん、これらの助成を受けるには、健康保険に加入している必要があります。

他にもさまざまな制度がありますが、その中でも、高額医療という制度はあまり知られていないようです。この制度は、正確には、高額療養費制度というものです。

高額医療を簡単に説明すると、１ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が限度額を超えた場合に、保険組合から、その超過分が払い戻されるという制度となっています。

この制度は、７０歳未満と７０歳以上でも基準が異なりますし、個々の収入によっても助成される金額が変わってきます。

医療費の自己負担額が高額になった場合は、この高額医療の制度の利用が可能であることを覚えておいて下さい。
      
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   <title>高齢者の外来と高額医療費</title>
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   <published>2008-05-29T04:12:00Z</published>
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   <summary>医療保険の仕組みは、本当に複雑なものです。自分から何も学ばずに受け身の姿勢でいる...</summary>
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      医療保険の仕組みは、本当に複雑なものです。自分から何も学ばずに受け身の姿勢でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増すばかりか、必要のない出費をする事にもなりかねません。そのようなことを避けるために、少しでも医療保険についての知識を学んでおくことが必要だと思います。

２００８年４月から老人保健制度が変わります。一般の人で、７０歳から７４歳の人は、１割負担から２割負担へ変更されるそうです。

年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなるものです。病院に支払う医療費が高くなれば、負担も大きくなってしまいます。

万が一、入院することになった場合などには高額な医療費が必要になり、不安も大きくなると思います。このような時のために用意されている制度が、高額医療です。

高額医療は、入院だけではなく外来にも適用されます。また、夫婦など同一世帯を合算して計算することも可能です。高額医療は、限度額が決められていますから、限度額を超えていない場合には請求することはできません。

高額医療費がどのようなものかを、高齢者の方の場合で見てみることにしましょう。例えば、７０歳以上の夫婦が１ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払った場合を考えてみます。

仮に、一人２００００円ずつ支払ったとします。この夫婦が一般所得者であった場合には、一人あたりの限度額は１２０００円になります。

ですから、一人あたり２００００円－１２０００円＝８０００円が高額医療費となります。

この場合、夫婦２人とも２００００円支払っていますので、高額医療費として８０００円×２人＝１６０００円が支給されることになります。

この限度額は、収入によって、さらには、外来か入院かによっても金額が変わってきます。また、支給に当たっては自分で申請する必要がありますので注意が必要です。

高額医療を申請する場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関に対して申請を行ないます。国民健康保険の方の場合には市町村役場で、社会保険の場合は社会保険事務所で、それぞれ手続きをして下さい。
      
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   <title>差額ベッド代と高額医療費</title>
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   <published>2008-05-24T09:00:00Z</published>
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   <summary>病気によって差はありますが、入院が必要になった場合には、手術や治療・薬代だけでも...</summary>
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      病気によって差はありますが、入院が必要になった場合には、手術や治療・薬代だけでも高額の医療費がかかる場合があります。さらには、食事代やベッド代など、健康保険の適用にならないものも、自己負担しなければならない場合もでてきます。

健康保険の適用外であり、自己負担しなければならないベッド代のことが差額ベッド代と呼ばれています。差額ベッド代とは、入院する病室の利用料の事です。差額ベッド代が発生する病室のことを特別療養環境室といいます。俗にいう個室のことです。

また、個室でなくても、４人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、１人当たり６．４平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されることになります。

差額ベッド代は、病院が独自で設定することができますので、それぞれの病院によって異なっています。中には、ミニキッチンや応接セットまで用意されているような個室もあるそうです。

金銭的な負担を優先して考えた場合には、多少の我慢をしてでも差額ベッド代が発生しない病室に入院したいと思う方も多いでしょう。差額ベッド代が発生しないという事は、実質的には病室代を自己負担によって支払う必要がないということを意味します。

差額ベッド代が発生しない病室とは、６人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室になります。簡易カーテンで周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つという意味では少し窮屈に感じますが、経済的な負担は減らすことができます。

また、例えベッド数が４床以下であっても、１人当たりの病室の面積が６．４平方メートル未満である場合には差額ベッド代が発生することはありません。 


差額ベッド代がかかる病室に入院しても料金を払わなくて良い場合もあります。それは、医療機関側の都合によって個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合です。このような場合には、差額ベッド代を請求されることはありません。

差額ベッド代は、長期の入院生活になった場合にはとても高額になります。どれだけ多くの差額ベッド代を支払った場合でも、差額ベッド代は保険適用でないため、高額医療を請求することはできません。

治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも差額ベッド代を補うことができないほどになる場合もあるようです。

しかしながら、入院生活には多くのストレスがついてまわります。高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払ってゆとりある入院生活を送ることも、健康への近道となる場合もあるかもしれません。
      
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   <title>歯列矯正と高額医療費</title>
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   <published>2008-05-24T08:36:00Z</published>
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   <summary>最近の子ども達の中には、モデルのように可愛いい子が多くなってきているような気がし...</summary>
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      最近の子ども達の中には、モデルのように可愛いい子が多くなってきているような気がします。背が高くて、足も長くて、顔が小さくて、とても良いスタイルをしている子が多いと思います。

ですが、顔が小さすぎるのも問題となる場合があります。それは、歯並びに悪影響があるということです。顔が小さいことによって、必然的に顎も小さくなりますから、小さい顎に歯がきれいに並びきらないということになる可能性が高くなります。

人間の歯は、あごの大きさに関係なく、皆同じ本数、生えると言われています。生えてくる場所が狭いと、歯並びが悪くなるばかりではなく、噛み合わせなどの問題も発生してきます。

噛み合わせなどの問題が発生してくると、歯医者さんに歯列矯正を薦められることがあります。私の知人のお子さんは、歯医者さんで「少なくてもこれだけは、かかると思ってください」と片手を広げられたそうです。

５万円ではなく、５０万円です。でも、これは決して相場よりも高額であるとも言い切れません。

もし５０万円が歯列矯正にかかったとしても、保険適用にはなりません。ですから、高額医療の請求は出来ません。もしも保険適用であれば、１５万円の負担で済みますし、６７,５７０円の高額医療費が還付されるのですから、その差は大きいと言えます。

このような歯列矯正ですが、医療費控除の対象にはなる場合があります。ですが、それは、子どもの成長を阻害しないようにするための歯列矯正の場合です。

１年間、治療にかかった領収書を持って、税務署に行くようにして下さい。歯列矯正には、長い治療期間がかかる場合がほとんどです。高額医療は適用外でも、毎年、医療費控除をすることをお勧め致します。

しかし、大人が美化のために行う歯列矯正は、医療費控除の対象にもなりませんので注意して下さい。
      
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   <title>帝王切開費用と高額医療費</title>
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   <published>2008-05-24T08:12:00Z</published>
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   <summary>高額医療とは、医療費の自己負担金が限度額を超えた場合に、超過分の医療費が還付され...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.norikoe.com/kougaku/">
      高額医療とは、医療費の自己負担金が限度額を超えた場合に、超過分の医療費が還付されるというものですが、保険外の治療費は高額医療費の対象外となります。高額な金額が必要であるにも関わらず、保険の適用外になるものの一つとして帝王切開以外の普通分娩の場合の出産費用をあげることができます。

出産にかかる費用は、普通分娩で約３０万円程度であり、さらには出産までの間に通院し、定期健診を受けることなどにかかる費用が約７～８万円程度だと言われています。これらの費用は、保険の適用外となっていますので、高額医療が適用されることはありません。これは、出産は病気ではないという認識が元になっていることによるものです。

そうは言っても、出産にかかる費用は高額であり、経済的にかなりの負担にもなりますので、不安になってしまう事もあると思います。しかし、出産の場合には、出産育児一時金という形の還付を受けることができあます。

実際に分娩にかかった費用がいくらであるかに関わらず、一児につき一律３５万円の金額が支給されますから、忘れずに申請するようにして下さい。

ただし、出産は通常分娩による場合のみではなく、帝王切開による場合もあります。帝王切開でお産をした場合には、手術という医療行為に当たりますので、保険が適用されます。そのため、高額医療の支給対象となります。

出産は経済的な負担も大きく、そのことを理由に少子化が進行してしまうといった問題が指摘されてきました。しかし現在では、後日支払われるべき出産育児一時金を、医療機関が直接受け取ることができる制度も確定されています。また、確定申告で申請をすることによって、医療費控除を受けることも可能です。

出産に対しては、何かと不安になることも多いと思いますが、妊婦さんにとってストレスは大敵だと言えます。これらの制度を上手に利用して、少しでもストレスを減らして出産に臨んで下さい。
      
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   <title>高額医療費の支給</title>
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   <published>2008-05-24T07:48:00Z</published>
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   <summary>高額医療は老人にだけ適用されるというものではありません。健康保険組合に加入してい...</summary>
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         <category term="004高額医療費の請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.norikoe.com/kougaku/">
      高額医療は老人にだけ適用されるというものではありません。健康保険組合に加入していれば、誰でも高額医療費の還付を受けることが出来ます。

それでは、高額医療費はどのような場合に支給されるものなのでしょうか。高額医療費は、同じ人が１ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて医療費を自己負担した場合に、その超過分が支給されるというものです。

ただし、特に気をつける必要があるのは１ヶ月以内という期間です。１ヶ月といっても、月をまたいでの計算をすることはできません。例えば９月の場合には、９月１日から９月３０日までを１ヶ月とみなされます。

また、限度額も所得によって、３段階に分けられています。上位所得者（総所得金額等が６００万円を超える世帯）・一般所得者・住民非課税所得者の３段階です。

また、計算する時にも、いくつかの意事項があります。

仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であった場合でも、同一世帯で同じ月に２人以上の自己負担が２１０００円以上である場合には、それらを合算して高額医療を請求することができます。

また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が２１０００円以上であった場合にも、高額医療費を請求することができます。

さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算する、同一の医療機関であっても入院と外来は別々に計算するなど、いくつかの規定がありますので注意するようにして下さい。

入院の場合については、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、高額医療費の対象とはなりません。

入院をすることになった場合には、負担する医療費も高額になる場合が多いと思います。病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ず配置されています。

ソーシャルワーカーの方は、高額医療についても分かりやすく説明してくれると思います。高額医療費が適用されるかどうかを知りたい場合には、病院に行かれたときに相談してみてはいかがでしょうか。
      
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   <title>高額医療費を受ける方法</title>
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   <published>2008-05-19T04:12:00Z</published>
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   <summary>もしも突然、家族が入院しなければならないような事態なった場合には、いろいろな不安...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.norikoe.com/kougaku/">
      もしも突然、家族が入院しなければならないような事態なった場合には、いろいろな不安に襲われることになると思います。どのような治療や手術が行なわれ、治療費がどのくらいかかるのかといったことは、予め病院で調べておきたい事だと思います。入院費用が高額になってしまいそうな場合には、高額医療制度を利用するようにして下さい。

高額医療を受けるためには、二通りの方法が存在します。まず一つ目は、病院に治療費を支払った後に、健康保険組合に高額医療の申請を行い高額医療費に該当する部分を還付してもらうという方法です。

ただしこの場合、気をつけないとならないことは、治療費を支払わないと還付が行なわれないという点です。還付されるまでには、申請してから約３～４ヶ月の期間がかかります。

治療費が何十万、何百万単位になるような場合には、もう一つの方法で、高額医療を受けるのが良いでしょう。この方法は、健康保険限度額適用認定申請と呼ばれているもので、以下のような方法で還付を受けることができます。

1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらう。
2.認定証を病院に提示する。
　　これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
3.高額医療費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われる。

この方法は、２００７年４月から確定された制度であり、この制度のおかげで一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。ただし、入院が決まった時点で、申請をする必要がありますので、注意して下さい。

高額医療を受けることができるのは、健康保険組合に加入している本人や家族の方となっています。私達が安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度ですが、このような仕組みがある事を知らない方も多いようです。安心して治療を受けることができるように、このような制度について知っておくと役に立つことがあると思います。
      
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   <title>高額医療の計算方法</title>
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   <published>2008-05-16T07:48:00Z</published>
   <updated>2008-05-16T09:00:00Z</updated>
   
   <summary>高額医療を申請しようとした場合には、その金額をどのように計算すればよいのでしょう...</summary>
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         <category term="004高額医療費の請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.norikoe.com/kougaku/">
      高額医療を申請しようとした場合には、その金額をどのように計算すればよいのでしょうか？仮に、７０歳未満の一般の所得の方が入院し、１ヶ月に１００万円の医療費がかかったものとします。

高額医療を利用しない場合には、自己負担が３割になりますので、３０万円が自己負担することになります。医療費として、これだけの金額を用意するのは、かなり大きな負担になることと思います。

しかし、高額医療の利用によって、この自己負担金をかなり減少させることができます。高額医療の算出方法は、一定の計算式によって算出されるというものです。

ここでは、高額医療費の算出方法について、簡単にご紹介します。

まずは、一般の方の場合の、『８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％』という計算式にあてはめて考えることにします。

この場合には、８０,１００円＋（１,０００,０００円－２６７,０００円）×１％＝８７,４３０円となります。この８７,４３０円が負担金の限度額となります。

医療機関の窓口で自己負担した医療費の３割分からこの限度額を差し引いた分が高額医療費となりますので、３００,０００円－８７,４３０円＝２１２,５７０円となります。

この２１２,５７０円が高額医療として、還付されるという事になります。

お分かりになったでしょうか？

３０万円を支払った後に、申請をして２１２,５７０円を還付してもらうか、入院が決まった時点で申請を行い８７,４３０円の支払いで済ますことにするかの選択ができるということになります。

もちろん、この計算式は所得によっても異なりますし、７０歳以上の方も場合には金額が変わります。実際に利用する際には、病院の相談窓口や、加入している健康保険組合で相談してみるようにして下さい。
      
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   <title>高額医療と医療費控除の違い</title>
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   <summary>病院で働いていると、時々患者さんから高額医療についての質問を受けることがあります...</summary>
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         <category term="003高額医療費と確定申告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.norikoe.com/kougaku/">
      病院で働いていると、時々患者さんから高額医療についての質問を受けることがあります。「１年間の領収書の合計が１０万以上あれば、市役所に持って行けばいいんですよね？」といった内容の質問が多いのですが、このような質問をする方の多くは、高額医療と医療費控除を勘違いしています。

高額医療というものは、自分が加入している健康保険組合へ申請する制度です。保険証に記載されている保険者が管轄となります。

ですから、国民健康保険の方は市町村の役所への申請となり、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所への申請をするという事になります。

また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算する必要があります。さらには、保険適用外の費用は含まれませんので注意が必要です。

医療費控除というものは、確定申告で税務署へ申請するというものです。１年間で一世帯の医療費の支払いが１０万円以上となった場合に、申告することが可能です。１年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出する必要があります。

医療費控除の場合には、保険適用外のものも含めることができますし、通医にかかった交通費も含めることができます。ただし、注意が必要となるのは、保険金（給付金）は医療費から差し引く対象となるということです。ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算をすることになります。

実際に勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っていた方がいました。もちろん、２年以内であれば申請することが可能ですが、医療費控除とは申請先が異なるために、訳が分からなくなってしまうことがあるようです。

医療費控除は税務署から、高額医療は保険から還付されるものと覚えておいて下さい。
      
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   <title>高額医療費の制度を知る</title>
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   <published>2008-05-07T23:52:48Z</published>
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      高額医療費は、自分が加入している健康保険組合に申請する必要があります。この制度の存在を知らずに、申請をしなかったために、高額な医療費の払い戻しを受けなかったという人が毎年多く出てきています。

大企業や公務員の場合には、本人が申請をしなくても自動的に高額医療の算出をして、払い戻してくれるところもあるようです。

会社によって、申請の仕方も還付される方法もさまざとなっています。例えば、法律で定められている限度額としては、一般の人で８０,１００円となっていますが、健康保険組合によっては、この金額と異なるところもあるようです。

自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合の場合には、この限度額が所得とは関係なく２０,０００円となっているそうです。申請をすれば、３ヵ月後の給与に合算して支払われる仕組みになっているそうです。これだけしっかりとした制度が用意されていれば、安心して治療に専念できそうです。

中小企業の場合には、従業員に高額医療の仕組みを説明していないところが、まだまだ存在するようです。おそらく、何のための健康保険なのかを理解することなく加入している人たちも多いのではないかと思います。保険組合に加入をすすることによって、窓口での医療費の自己負担が３割で済むという知識だけでは、健康保険の意味を理解しているとは言えません。

民間の保険会社に頼るのも良い方法だといえますが、せっかく保険料を納めて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかは知っておく必要があると言えます。

いざという時に困ることがないように、自分が加入している健康保険組合においてはどのような体制がとられているのかを一度、調べておくことをおすすめ致します。
      
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   <title>高額医療貸付制度と委任払い</title>
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   <published>2008-05-05T01:04:48Z</published>
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      どのような病気においても、入院にかかる費用は通院と比べ物にならないほどの高額になります。後日、申請によって払い戻される高額医療も、後で返してもらえるのであれば、最初から差し引いてくれればいいのにと思う方も多いのではないでしょうか。

このような悩みを解消してくれる制度があります。それは『高額医療貸付制度』というものです。『高額医療貸付制度』は、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用することが可能ですが、組合や共済保険は適用外となりますので注意が必要です。

高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の８～９割の金額を、事前に無利子で貸し付けてもらうことができるという制度です。

入院費用にいくらの費用がかかったのかということは、病院が診療報酬明細書というものを作成した後に決定されることになります。この審査が通るのが約３ヵ月後となりますから、その後に貸付金の精算が行われることになります。

精算後、足りない分の支払いを行なうか、または残余分が振り込まれるという仕組みとなっていますが、ほとんどの場合には残余分が振り込まれることになるようです。

また、国民健康保険に加入している方の場合には、『高額医療費の委任払い』という制度が存在します。これは、限度額の支払いさえ行なえば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みとなっています。

しかし、これは病院側と市町村の契約がされていることが前提の制度となっていますので、『高額医療費の委任払い』の利用の可否については、各自治体に問い合わせてみて下さい。

医療費の心配をしていては、治療を受けることに戸惑いを感じてしまうことも多くなると思います。もしも、入院などで、高額な医療費が必要になるような事があった場合には、このような制度がある事を思い出して下さい。
      
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   <title>高額医療費の現物給付化</title>
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   <published>2008-05-02T04:40:48Z</published>
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      ２００７年４月に、高額医療に関する制度が一部新しく改定されました。今まで、７０歳未満の方が入院する場合には、入院費を支払った後でないと、高額医療の申請をすることができませんでした。

しかし現在はで、病院の窓口で支払う金額は、限度額でのみとされており、高額な医療費を支払う必要がなくなりました。

このことが、『高額医療費の現物給付化』と呼ばれています。ただし、この『高額医療費の現物給付化』については、注意しなくてはいけない点があります。

まず一つ目に、認定証を発行してもらう必要があるという点です。

勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所（国民健康保険の場合は市町村役場）に事前の申請を行い、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出する必要があります。

このことを怠った場合には、入院費を支払った後で高額医療申請を行うという、従来通りの方法になってしまうことになります。

二つ目に、認定証は申請した月の初日からの適用になるという点があります。入院してからでも手続きは可能ですが、前月にさかのぼって適用を受けることはできなくなりますので、注意が必要です。

いくら後で戻ってくるとはいっても、一時的にでも費用を立て替えるのは負担が大きいと思います。もしかしたら、病気のために失業や休業といった事態となってしまう可能性も完全に否定することはできません。

医療費の支払いのために、生活に困るようになっては大変です。また、医療費が莫大な金額になると、借金をする必要が出てくるケースもあるようです。

このようなことにならないためにも、高額医療の制度を正しく理解した上で適切に利用し、医療費負担を軽くすることが大切だと言えます。
      
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   <title>高額医療の算出</title>
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   <published>2008-04-29T14:45:36Z</published>
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      高額医療は、改正される前は、診療科毎ではなく、一つの病院で計算することが可能でしたので、あちらこちらへと診療科を渡り歩いた場合にも、ある程度高額になるものでした。現在では、高額医療は、診療科毎に算出される仕組みとなっています。例えば、内科と整形外科にかかった場合には、それぞれに算出する必要があるという仕組みになっています。

それぞれの診療科についても、高額医療費が適用されるものとされないものが存在します。例えば形成外科の場合、漏斗胸の手術や乳母再建の手術などに適用され、整形外科の場合には、椎間板ヘルニアや人工関節の手術に適用されます。

歯科の場合には、自由診療といわれる治療があります。自由診療を選んだ場合には、何万円・何十万円という金額が必要となる場合があります。

自由診療は高額な治療になりますが、保険適用外となるものが多いことから高額医療が適用されることはありません。しかし、医療費控除の対象にはなりますから、確定申告で申請することが可能です。

また、眼科のレーシック手術というものがあります。この手術をすることによってメガネやコンタクトといったものを装用する煩わしさから解消されるということもあり話題となっています。このレーシックも保険適用外の手術であるため高額医療費の適用外となります。

自分や家族が受けようとしている手術に保険が適用されるかどうかは、病院側から説明があると思いますが、これには意外と無関心な方も多いようです。

入院代や治療費を払った後に、いくらか戻ってくるとは聞いたものの手続きが面倒であるということを理由に、手続きを行なわない方もいるようです。

高額医療の対象とならない治療の場合であっても、医療費控除を受けることが可能である場合も多いので、一度調べてみることをおすすめ致します。
      
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   <title>長期入院と高額医療費</title>
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   <published>2008-04-26T16:26:24Z</published>
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      入院をすると、思っていたよりも長期の入院となってしまうこともあると思います。入院が長期になった場合には、当然医療費もかさんでくることになります。手術のように多額な金額が掛からなかった場合でも、病気によっては薬代だけでも相当な金額になることもあります。

さらに、定期的に行われる検査や、毎日の食事代などによって毎月の出費が家計を圧迫することにもなりかねません。

このような場合に、少しでも医療費による負担を減らすための制度として高額医療というものが存在しています。この高額医療とは、同一月内にかかった医療費が、限度額を超えれば医療費の還付を申請できるというものです。

７０歳未満の一般所得の方の場合、限度額は約８万円となっていますが、長期の入院となって負担が大きくなった場合には、この限度額が引き下げられます。

過去１２ヶ月の間に３回以上高額医療費の支給を受けたことがあり、４回目の支給に該当する場合がそれにあたります。この場合の限度額は４４,０００円になります。

高額医療によって、払い戻される限度額は所得によって異なります。また、７０歳以上・７０歳未満によっても、限度額は異なっています。

しかし、医療機関による差はありません。高額医療の算出方法は、世帯の医療費を合算させることも可能です。しかし、外来と入院などが複数ある場合は、その算出方法も複雑なものとなることがあります。

長期の入院や通院の場合にも、高額医療が適用されないことがあります。例えば、人工透析などが必要な慢性腎不全の場合は、月々の自己負担額の上限が１０,０００円と定められています。

高額医療だけではなく、医療費に関する規定は、複雑で分かりにくいものが多くなっています。医療費に関する質問については、病院のソーシャルワーカーや専門家に相談することをお勧め致します。
      
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