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差額ベッド代と高額医療費

病気によって差はありますが、入院が必要になった場合には、手術や治療・薬代だけでも高額の医療費がかかる場合があります。さらには、食事代やベッド代など、健康保険の適用にならないものも、自己負担しなければならない場合もでてきます。

健康保険の適用外であり、自己負担しなければならないベッド代のことが差額ベッド代と呼ばれています。差額ベッド代とは、入院する病室の利用料の事です。差額ベッド代が発生する病室のことを特別療養環境室といいます。俗にいう個室のことです。

また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されることになります。

差額ベッド代は、病院が独自で設定することができますので、それぞれの病院によって異なっています。中には、ミニキッチンや応接セットまで用意されているような個室もあるそうです。

金銭的な負担を優先して考えた場合には、多少の我慢をしてでも差額ベッド代が発生しない病室に入院したいと思う方も多いでしょう。差額ベッド代が発生しないという事は、実質的には病室代を自己負担によって支払う必要がないということを意味します。

差額ベッド代が発生しない病室とは、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室になります。簡易カーテンで周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つという意味では少し窮屈に感じますが、経済的な負担は減らすことができます。

また、例えベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満である場合には差額ベッド代が発生することはありません。


差額ベッド代がかかる病室に入院しても料金を払わなくて良い場合もあります。それは、医療機関側の都合によって個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合です。このような場合には、差額ベッド代を請求されることはありません。

差額ベッド代は、長期の入院生活になった場合にはとても高額になります。どれだけ多くの差額ベッド代を支払った場合でも、差額ベッド代は保険適用でないため、高額医療を請求することはできません。

治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも差額ベッド代を補うことができないほどになる場合もあるようです。

しかしながら、入院生活には多くのストレスがついてまわります。高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払ってゆとりある入院生活を送ることも、健康への近道となる場合もあるかもしれません。

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