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高齢者の外来と高額医療費

医療保険の仕組みは、本当に複雑なものです。自分から何も学ばずに受け身の姿勢でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増すばかりか、必要のない出費をする事にもなりかねません。そのようなことを避けるために、少しでも医療保険についての知識を学んでおくことが必要だと思います。

2008年4月から老人保健制度が変わります。一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更されるそうです。

年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなるものです。病院に支払う医療費が高くなれば、負担も大きくなってしまいます。

万が一、入院することになった場合などには高額な医療費が必要になり、不安も大きくなると思います。このような時のために用意されている制度が、高額医療です。

高額医療は、入院だけではなく外来にも適用されます。また、夫婦など同一世帯を合算して計算することも可能です。高額医療は、限度額が決められていますから、限度額を超えていない場合には請求することはできません。

高額医療費がどのようなものかを、高齢者の方の場合で見てみることにしましょう。例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払った場合を考えてみます。

仮に、一人20000円ずつ支払ったとします。この夫婦が一般所得者であった場合には、一人あたりの限度額は12000円になります。

ですから、一人あたり20000円-12000円=8000円が高額医療費となります。

この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますので、高額医療費として8000円×2人=16000円が支給されることになります。

この限度額は、収入によって、さらには、外来か入院かによっても金額が変わってきます。また、支給に当たっては自分で申請する必要がありますので注意が必要です。

高額医療を申請する場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関に対して申請を行ないます。国民健康保険の方の場合には市町村役場で、社会保険の場合は社会保険事務所で、それぞれ手続きをして下さい。

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