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高額医療費の支給

高額医療は老人にだけ適用されるというものではありません。健康保険組合に加入していれば、誰でも高額医療費の還付を受けることが出来ます。

それでは、高額医療費はどのような場合に支給されるものなのでしょうか。高額医療費は、同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて医療費を自己負担した場合に、その超過分が支給されるというものです。

ただし、特に気をつける必要があるのは1ヶ月以内という期間です。1ヶ月といっても、月をまたいでの計算をすることはできません。例えば9月の場合には、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。

また、限度額も所得によって、3段階に分けられています。上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。

また、計算する時にも、いくつかの意事項があります。

仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であった場合でも、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上である場合には、それらを合算して高額医療を請求することができます。

また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上であった場合にも、高額医療費を請求することができます。

さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算する、同一の医療機関であっても入院と外来は別々に計算するなど、いくつかの規定がありますので注意するようにして下さい。

入院の場合については、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、高額医療費の対象とはなりません。

入院をすることになった場合には、負担する医療費も高額になる場合が多いと思います。病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ず配置されています。

ソーシャルワーカーの方は、高額医療についても分かりやすく説明してくれると思います。高額医療費が適用されるかどうかを知りたい場合には、病院に行かれたときに相談してみてはいかがでしょうか。

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