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高額医療と医療費控除の違い

病院で働いていると、時々患者さんから高額医療についての質問を受けることがあります。「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持って行けばいいんですよね?」といった内容の質問が多いのですが、このような質問をする方の多くは、高額医療と医療費控除を勘違いしています。

高額医療というものは、自分が加入している健康保険組合へ申請する制度です。保険証に記載されている保険者が管轄となります。

ですから、国民健康保険の方は市町村の役所への申請となり、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所への申請をするという事になります。

また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算する必要があります。さらには、保険適用外の費用は含まれませんので注意が必要です。

医療費控除というものは、確定申告で税務署へ申請するというものです。1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上となった場合に、申告することが可能です。1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出する必要があります。

医療費控除の場合には、保険適用外のものも含めることができますし、通医にかかった交通費も含めることができます。ただし、注意が必要となるのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということです。ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算をすることになります。

実際に勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っていた方がいました。もちろん、2年以内であれば申請することが可能ですが、医療費控除とは申請先が異なるために、訳が分からなくなってしまうことがあるようです。

医療費控除は税務署から、高額医療は保険から還付されるものと覚えておいて下さい。

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