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高額医療貸付制度と委任払い

どのような病気においても、入院にかかる費用は通院と比べ物にならないほどの高額になります。後日、申請によって払い戻される高額医療も、後で返してもらえるのであれば、最初から差し引いてくれればいいのにと思う方も多いのではないでしょうか。

このような悩みを解消してくれる制度があります。それは『高額医療貸付制度』というものです。『高額医療貸付制度』は、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用することが可能ですが、組合や共済保険は適用外となりますので注意が必要です。

高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8~9割の金額を、事前に無利子で貸し付けてもらうことができるという制度です。

入院費用にいくらの費用がかかったのかということは、病院が診療報酬明細書というものを作成した後に決定されることになります。この審査が通るのが約3ヵ月後となりますから、その後に貸付金の精算が行われることになります。

精算後、足りない分の支払いを行なうか、または残余分が振り込まれるという仕組みとなっていますが、ほとんどの場合には残余分が振り込まれることになるようです。

また、国民健康保険に加入している方の場合には、『高額医療費の委任払い』という制度が存在します。これは、限度額の支払いさえ行なえば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みとなっています。

しかし、これは病院側と市町村の契約がされていることが前提の制度となっていますので、『高額医療費の委任払い』の利用の可否については、各自治体に問い合わせてみて下さい。

医療費の心配をしていては、治療を受けることに戸惑いを感じてしまうことも多くなると思います。もしも、入院などで、高額な医療費が必要になるような事があった場合には、このような制度がある事を思い出して下さい。

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