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高額医療の限度額について

高額医療の限度額は、多少複雑になっているようにも見えます。高額医療の限度額は、所得によって3段階に分けられていますが、ここでは、どのように分かれているのを、簡単にご説明致します。

■上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯
■一般・・・上位所得者以外の世帯
■住民税非課税世帯

この3つは、それぞれ限度額が異なります。
上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
■一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
■住民税非課税世帯・・・35,400円

12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合には、さらに限度額が変化します。
■上位所得者・・・83,400円
■一般・・・44,400円
■住民税非課税世帯・・・24,600円

70歳以上の場合は、下記の通りとなっています。
■現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
■一般・・・現役並み所得者以外
■低所得2・・・住民税非課税
■低所得者1・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下

70歳以上の限度額
■現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。  
■一般・・・44,400円(外来は12,000円)
■低所得2・・・24,600円(外来は8,000円)
■低所得者1・・・15,000円(外来は8,000円)

ご自分がどの区分に属しているのか分からない場合には、保険組合の窓口で確認してみて下さい。

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