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不妊治療と高額医療費制度

不妊治療は、精神的・肉体的・金銭的な負担がとても大きいと言われています。初診・再診・一般不妊治療は保険対象となりますが、高額医療費制度が必要となる治療の多くは保険が適用されません。

愛する人の子どもを授かりたい、一度でいいから自分の赤ちゃんを抱きたい、という切実な願いを持っている人達はたくさんいます。結婚して2年以上経っても、妊娠できない状態のことが不妊と言われています。

保険が適用されない不妊治療の代表的なものには、体外受精・顕微受精といったものがあります。これらの治療に対しては、1回の治療費として20万円以上が必要になりますので、保険が適用されないとなると、その負担は非常に大きなものになってきます。

保険適用でないという事は、高額医療費請求ができないという事を意味しています。しかしながら、現在では、これらの特定不妊治療に要する費用の一部を助成してくれる制度が制定されています。

その条件は、下記のようなものとなっています。
●特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
●助成してくれる自治体に住所を有すること
●知事が指定する医療機関で治療を受けて終了していること
●夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること
●申請日の属する年度において、2回以上、他県等で実施する特定不妊治療費助成を受けていないこと。

これらの条件を満たす方の場合には、助成金が1年あたり治療1回につき10万円を限度として2回まで、通算5年間支給されます。

個人的には、不妊治療の全てが保険適用になることを心から願っています。そうすれば、高額な医療費がかかっても、高額医療費として還付してもらえることもできますから、少しは金銭的負担も減ることになります。

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