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労災保険と高額医療費

仕事中や通勤途中のケガや事故は、労災保険によって保障されます。ですが労災保険の適用が認められるまでは、自費で治療を受ける必要がでてきます。このような場合の治療費は、労災の認定後に返還されます。

ここでは、労災保険とはどういうものであるかを簡単にご紹介します。

労災保険とは、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が窓口となっており、労働省が監督官庁となっています。

事業主は、労働者を一人でも雇っている場合には必ず労働保険に加入する必要があります。これは、法律上義務づけられている内容です。

ただし、例外も存在します。
●農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
●林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
●水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所

上記に当てはまる場合には、事業主及び労働者の意思によって、労働保険に加入するかどうかを決めることが出来ます。

労災保険を使用することによって、治療に関する全ての費用は、医療機関に対して労災保険から支払われることになります。自己負担となる部分はありませんし、健康保険とは関係がないため、高額医療費になっても高額医療の請求等は発生しません。

社会保険には、労災保険の他にも、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険などのものがあります。また、保険制度は常に改正が行なわれています。

どのような場合に、どのような社会保険が使われるのか、また高額医療や医療費控除が受けられるのはどのような場合であるかを知っておくことも大切だと言えます。

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