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国民健康保険加入者と高額医療費

国民健康保険の加入対象となっている方は、会社などの職場の健康保険に加入していない人となっています。そのため、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方の場合には、国民健康保険に加入するということになります。

ここでは、国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合の、高額医療の算出について簡単にご紹介致します。

まずは、70歳未満の方の場合をご紹介します。外来、入院ともに、患者負担の限度額を超えた額が高額医療費として還付されることになります。

次に、70歳~74歳の方の場合をご紹介します。外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば良いことになります。

また、一世帯の医療費が高額になった場合には、世帯で合算して計算を行います。70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上ある場合には、全てを合算して世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されることになります。

中には、二世帯や三世帯が同居されている方もいらっしゃると思います。もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70~74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になってくることもあると思います。

75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けることになります。外来も入院も1割の自己負担で済みます。もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けることができますので安心して下さい。

不明な点や疑問的については、お住まいの市町村役場に問い合わせてみて下さい。

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